乳がんに関心のある皆様へ
未来の自分を守る力を、今日から。
ブレストケアコンシェルジュは、乳がんについて“正しい知識”を世の中に広めていくための専門家を育成する講座です。医療従事者でなくても、一般の方も受講できます。
第5回受講者募集
乳がん患者や乳房に関する悩みを抱える方を支えるための知識と支援方法を学ぶ講座です。
- 【対象】
- ・医療従事者
- ・乳がん患者支援に関わる方や乳房ケアに関心のある一般の方
Price
料金表 *学生割あり
| ブレストケアコンシェルジュ認定試験 |
・14,300円 (*3年有効) ・5,500円 (学生割) |
|---|---|
| 更新試験 ⇒更新試験の方はこちら |
・5,500円 (*3年有効) |
| 啓発実践講習 ⇒啓発実践講習とは? |
・5,500円(*ブレストケアコンシェルジュ試験と併用受験すると3,300円になります) ・2,200 (学生割) |
Instructor
講師陣
|
特別講師:新井敏子日本乳癌検診学会(評議員) |
|---|
講師:中村 美希
- ・乳がん予防医学推進協会BAフィットネス統括マネージャー
- ・メンタルケアスペシャリスト
- ・乳がん体験者コーディネーター
- ・乳がん啓発運動指導士
- ・CSGI認定インストラクター
講師:杉本 明日美
- ・検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師
- ・乳がん予防医学推進協会BA統括マネージャー
講師:野澤 亜樹
- ・検診マンモグラフィ精度管理・撮影認定診療放射線技師
- ・がん教育外部講師
①自分でイベントを開催する
ヨガイベントでの乳がん啓発
心身の健康は、栄養・運動・心の休息・予防対策など、さまざまな要素が互いに支え合って成り立っています。一見ジャンルが異なるように見えても、実は深いところでしっかりと結びついています。
今回ブレストケアコンシェルジュで学ばれた知識を、ぜひご自身のヨガやフィットネス、インストラクション、その他の活動の中に取り入れてみてください。
人は「自分の好きなこと」「日常的に触れていること」と結びついた情報に、自然と興味を持ちやすくなります。だからこそ、皆さまそれぞれの得意分野やスタイルの中で乳がん予防を伝えていただくことには、とても大きな価値があります。
きっと、取得者の皆さまにしかできない伝え方があります。ぜひ、ご自身らしい活かし方を探してみてください。
また、乳がん啓発を取り入れたプログラムやレッスンについては、協会ホームページでもご紹介し、集客のサポートもさせていただきます。
②協会や他団体の啓発イベント等に参加してみる
ピンクリボンセミナーにブースを出す。
イベント検診会に参加する。
協会では随時、啓発イベントや検診会を行っています。ブレストケアコンシェルジュとは別で指導者講習会を受講していただくと、一般の方々に自己触診指導を行うことができます。もちろん指導者講習を受けなくても、受付やスタッフとして参加することも出来ます。例えばブース出店イベント等には体験者の方が来たり、全く乳がんについて知らない人もたくさんいらっしゃいます。是非、あなたの学んだ知識を教えてあげてください。*募集スケジュールは認定者専用ラインから流します。
③「卒業生の声」に掲載する
全国の皆さんに、ぜひご自身の活動を発信していきましょう。協会と直接関係のないイベントであっても、まったく問題ありません。ご本人にとっては「ちょっとしたこと」に思えても、その一歩が誰かにとって大きなきっかけになることがあります。「ピンクリボン活動をしてみたいけれど、仲間もいないし不安…」そんなふうに感じている方にとっても、あなたの行動や取り組みは、勇気を与える大切なメッセージになります。
当社の書面による事前許可なく、本講義・教材の一部または全項目をあらゆるデータ蓄積手段(印刷、電子ファイル、ビデオ、テープ、スクショ等)により複製、流用および転載、転売することを禁じる。
本契約は、本講座を受講する個人(以下、甲と称す)と一般社団法人乳がん予防医学推進協会(以下、乙と称す)との間で合意する契約である。本講座を受講登録した時点でこの契約に同意したものとする。
乙が著作権を有する本講座に含まれる情報(図やグラフ等も含む)を、本契約に基づき、甲が個人で使用する限りにおいては権利を許諾する。
本講座に含まれる情報は著作権によって保護されている。甲が本講座から得た情報を乙の提供する使用許可許諾書による事前許可を得ずして、出版、講演活動及び電子メディアによる配信により一般公開すること、オークション等へ出品を行う事、その他あらゆる行為について禁ずる。特に第三者に譲渡したり、講座名を個人的都合で変更し、そのまま転売することについては厳しく禁ずる。甲は必ず乙へ使用許諾を得た上で、自身の個人講座に形を変えないことを条件にして取り込むことを可能とする。
甲が本契約に違反したと乙が判断した場合、乙は使用許諾契約書を解除し、乙の認定資格を取り下げることが出来るものとする。第四条 損害賠償
甲が本契約の第二条に反した場合、本契約の解除にかかわらず、乙に対し、その違約金として、本講座の受講金額の30倍の金額を支払うものとする。
本講座の情報の使用の一切の責任は甲にあり、この講座を受講した上で万が一損害等が生じても、乙は一切の責任を負わないものとする。